【付与日数は?】有給休暇について
有給休暇とは?
労働基準法では、正社員や契約社員などのフルタイムで働く人たちが取得できる有給休暇の日数が決められており、
勤続年数に応じて日数が増加していきます。
下の表を見てください。
勤続年数(年) | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5以上 |
有給休暇付与日数(日) | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
例えば、入社して半年の人であれば、6ヶ月目から10日の有給休暇、
新入社員の方でも、半年経てば有給休暇を取れる権利があるのです。
では、パートタイムなどの労働時間が短い人たちはどうでしょうか?
下の表を見てください。
パートタイムやアルバイトでも、所定労働日数を満たせば有給休暇の取得が可能です。
参考:厚生労働省
有給休暇はいつ付与される?
有給休暇が付与されるタイミングの日を「基準日」といいます。
通常、有給休暇が最初に付与されるのは入社日から6ヵ月が経過した日です。
その初回付与が行われた日を基準日とし、
その日から1年経過するごとに有給休暇が付与されます。
例えば、
4月1日に入社した場合は、10月1日が最初の付与日になり、基準日となります。
翌年の10月1日に次の有給休暇が付与され、以降1年ごとに付与されていきます。
中途入社の人はどうなるの?
中途入社の方も同様で、
例えば、
5月1日に入社した場合は、11月1日が最初の付与日となり、
翌年の11月1日に次の有給休暇が付与され、以降1年ごとに付与されていきます。
ただし、法定通りのタイミングで有給休暇を付与すると、従業員によって入社した日が異なるため、
ばらばらの日に有給休暇を付与しなくてはならず、労務管理業務が大変になってしまいます。
基準日は法定よりも早い日に設定する分には問題ないので、
企業によっては、基準日を揃えることで、管理をしやすくしているところもあります。
自分の有給休暇がいくつ残っているのか聞いてみてください。
有給休暇は繰越できる?
今まで有給休暇の付与について説明しました。
では、付与された有給休暇の期限はあるのでしょうか?
労働基準法によると、
付与された有給休暇の日数を、その年度内にすべて消化することができなかった場合、
未消化分の有給休暇は、翌年度に繰り越すことが認められています。
ただし、有給休暇は、2年間の時効によって消滅するため、
繰り越しは、原則として翌年度に限り、認められています。
会社によって有給休暇を買い取る制度がある場合など独自のルールがあるところもあります!
文面だけだと分かりづらい部分もあるので、
ここから具体的な例を使って説明します。
下の図を見てください。
2024年4月1日に入社した方を例に見ると、
同じ年の2024年10月1日に10日の有給休暇が付与されます。
その後、翌年2025年10月1日に11日、その翌年2026年10月1日に12日の有給休暇が付与されます。
基本的に、付与された有給休暇は2年間有効のため、
2026年10月1日に最初に付与された10日の有給休暇は消滅します。
アジアプランニングの有給休暇事情
弊社では有給休暇の全日数消化を推奨しているため、
みなさん仕事を調整しながら、自由に有給をとっています。
昨年中途で入社した社員も半年経った5月に有給休暇をとりました。
有給休暇を取ることは、従業員にとっても、企業にとっても大きなメリットがあります。
従業員は有給休暇を取ることで、リフレッシュでき、モチベーションの維持に繋がります。
企業にとっても、社員満足度の向上・生産性の向上につながります。
会社によっては、休みの申請をしづらい雰囲気があるところもあるかもしれませんが、
有給休暇は働いている人が平等に持っている権利です。
この記事が就職活動中や有給休暇について調べている方の役に立てば嬉しいです!